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地方独立行政法人法施行令 第三十八条 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)

第三十八条

第十一条の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務(法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)を行うものに限る。以下この節及び同項において同じ。)における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)の処分については、適用しない。

2設立団体の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(設立団体及び当該関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)以外の出資等団体(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この条において同じ。)の出資に係るものに限る。次項において同じ。)の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは次条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

3関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第二項の報告書の提出があった場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

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