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地方独立行政法人法施行令 第十一条 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)

第十一条

設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は第八条第一項若しくは第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。

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