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地方独立行政法人法施行令 第八条 (出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)

第八条

地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第一号及び第五号において「現物による出資等団体への納付」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

  1. 現物による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
  2. 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
  3. 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
  4. 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
  5. 現物による出資等団体への納付の予定時期
  6. その他必要な事項

2地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。

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