(読替規定)
第三十九条
申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の十二第一項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
2申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。