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地方独立行政法人法施行令 第四十一条 (設立団体が二以上である場合の特例)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(設立団体が二以上である場合の特例)

第四十一条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二第六項第七条第二号第八条第二項第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2設立団体が二以上である申請等関係事務処理法人に係る第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第二項並びに第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村の長に協議して定めるところによる。

3設立団体が二以上である場合において、第十四条及び第三十五条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

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