(設立団体の長への報告)
第十四条
法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。
法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。
この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。