(常勤職員の範囲)
第十五条
法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一
- 二地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
- 三地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
- 四地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者
- 五外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
- 六