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地方独立行政法人法施行令 第十五条 (常勤職員の範囲)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(常勤職員の範囲)

第十五条

法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
  2. 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
  3. 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者
  5. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
  6. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)

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