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地方独立行政法人法施行令 第十六条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第十六条

法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位
  3. 法令等違反行為(法第五十六条の二第一号に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第一号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名
  4. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第五十六条の二第一号に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  5. 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
  6. 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

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