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地方独立行政法人法 第五十六条の二 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

平成十五年法律第百十八号法律
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第五十六条の二

一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。

  1. 一般地方独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求又は依頼
  2. 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
  3. 前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

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