(会計規程)
第四十五条
地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。