条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第四十六条 (設立団体の規則への委任)

平成十五年法律第百十八号法律
(設立団体の規則への委任)

第四十六条

この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第四十六条(設立団体の規則への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(会計規程) 地方独立行政法人法 目次 第四十七条(役員及び職員の身分) →