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地方独立行政法人法 第四十七条 (役員及び職員の身分)
平成十五年法律第百十八号
法律
(役員及び職員の身分)
第四十七条
特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公務員とする。
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この条文を参照している条文
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第8条
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第22条
この条文が引用された裁判例
退職手当等請求事件、損害賠償請求反訴事件
大津地方裁判所 令和8年6月5日 令和5(ワ)234
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