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地方独立行政法人法 第四十八条 (役員の報酬等)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の報酬等)

第四十八条

特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

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