(読替規定) 第八十七条の十一 申請等関係事務処理法人に関する第二章、第四章及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の十一を開く ↗