条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第八十七条の二十二 (読替規定等)

平成十五年法律第百十八号法律
(読替規定等)

第八十七条の二十二

申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八十七条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第八十七条の二十二(読替規定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条の二十一(規約廃止法人の特例) 地方独立行政法人法 目次 第八十八条(解散) →