(読替規定等)
第八十七条の二十二
申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。
申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。