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地方独立行政法人法 第五十六条 (準用)

平成十五年法律第百十八号法律
(準用)

第五十六条

第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。

2第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。

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