(中期計画)
第二十六条
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
- 二業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
- 三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
- 四短期借入金の限度額
- 四の二出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
- 五前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
- 六剰余金の使途
- 七その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。