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地方独立行政法人法 第四十一条 (借入金等)

平成十五年法律第百十八号法律
(借入金等)

第四十一条

地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。

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