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地方独立行政法人法 第八十三条 (料金及び中期計画の特例)

平成十五年法律第百十八号法律
(料金及び中期計画の特例)

第八十三条

第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。

2公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。

3設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

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