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地方独立行政法人法 第二十三条 (料金)

平成十五年法律第百十八号法律
(料金)

第二十三条

地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

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