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地方独立行政法人法 第二十四条 (公共的な施設の設置及び管理)

平成十五年法律第百十八号法律
(公共的な施設の設置及び管理)

第二十四条

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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