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地方自治法 第二百四十四条 (公の施設)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(公の施設)

第二百四十四条

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

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