(合併特例区の規約)
第三十一条
合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一合併特例区の名称
- 二合併特例区の区域
- 三合併特例区の設置期間
- 四合併特例区の処理する事務
- 五地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称及び所在地
- 六合併特例区の事務所の位置
- 七合併特例区の長の任期
- 八合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任及び解任の方法並びに任期
- 九合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法
- 十合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項
2前項第三号の設置期間は、当該合併特例区が同項第四号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、五年を超えることができない。