(合併特例区の規約の変更)
第三十二条
合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。
2前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。
3第一項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
4合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第一項第一号、第六号又は第九号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
5合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6合併市町村は、第四項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。