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市町村の合併の特例に関する法律 第三十三条 (合併特例区の長)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の長)

第三十三条

合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

2合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

3合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定及び同法第百六十六条第二項において準用する同法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、合併市町村の副市町村長と兼ねることができる。

4合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第百五十五条第一項に規定する支所若しくは出張所、同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所若しくはその出張所又は同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。

5合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

6地方自治法第百四十一条第百四十二条第百四十三条第一項前段第百六十五条第二項第二百四条第二百四条の二及び第二百五条並びに地方公務員法第三十四条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第百四十一条第百四十二条及び第百四十三条第一項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第百六十五条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第二百四条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

7第一項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

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