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市町村の合併の特例に関する法律 第六十二条

平成十六年法律第五十九号法律

第六十二条

第二十四条第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第三十三条第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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