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市町村の合併の特例に関する法律 第六十一条

平成十六年法律第五十九号法律

第六十一条

第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第五条第三十一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

3前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

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