第七十四条の三
条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
- 一法令の定める成規の手続によらない署名
- 二何人であるかを確認し難い署名
2前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
4第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。