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地方自治法 第百六十六条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百六十六条

副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

2第百四十一条第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

3普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

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