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地方自治法 第二百一条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百一条

第百四十一条第一項第百五十四条第百五十九条第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。

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