条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百七十二条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百七十二条

前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

2前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

3第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

4第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百七十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百七十一条 地方自治法 目次 第百七十三条 →