第百七十二条
前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
2前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
3第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
4第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
2前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
3第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
4第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。