条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百九十三条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十三条

第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百九十二条 地方自治法 目次 第百九十四条 →