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地方自治法 第百九十二条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百九十二条
選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
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第96条
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この条文が引用された裁判例
公金支出差止請求上告,同附帯上告事件
最高裁判所 平成23年12月15日 平成22(行ツ)300
その他
報酬支出差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第231号)
東京高等裁判所 平成23年2月9日 平成22(行コ)339
公金支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成24年6月26日 平成21(行ウ)16
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
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