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地方自治法 第百九十二条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十二条

選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。

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