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地方自治法 第百四十一条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百四十一条

普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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