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地方自治法 第百四十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百四十条

普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

2前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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