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地方自治法 第百三十九条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百三十九条
都道府県に知事を置く。
2
市町村に市町村長を置く。
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この条文が引用された裁判例
農地転用許可拒否処分取消等請求事件
さいたま地方裁判所 平成19年9月26日 平成18(行ウ)54
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