条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百三十九条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十九条

都道府県に知事を置く。

2市町村に市町村長を置く。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百三十九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百三十八条の四 地方自治法 目次 第百四十条 →