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公職選挙法 第二百五十九条 (地方公共団体の長の任期の起算)

昭和二十五年法律第百号法律
(地方公共団体の長の任期の起算)

第二百五十九条

地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

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