条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十二条 (議会の議員及び長の任期の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(議会の議員及び長の任期の特例)

第二十二条

第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二十二条(議会の議員及び長の任期の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(機関の特例) 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 目次 第二十三条(条例の制定手続の特例) →