第九十三条
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
2前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
2前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。