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地方自治法 第九十四条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第九十四条
町村は、条例で、
第八十九条第一項
の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
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この条文が引用された裁判例
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件
東京地方裁判所 令和7年10月24日 令和5(行ウ)299
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