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公職選挙法 第二百六十条 (補欠議員の任期)

昭和二十五年法律第百号法律
(補欠議員の任期)

第二百六十条

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

2地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

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