条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百六十一条 (選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

第二百六十一条

選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)について教えてください」と聞く
← 第二百六十条(補欠議員の任期) 公職選挙法 目次 第二百六十一条の二(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置) →