(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分) 第二百六十一条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗