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公職選挙法 第二百六十一条の二 (選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)

第二百六十一条の二

参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第二項の規定により行う衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

  1. 講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
  2. 新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
  3. 関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
  4. その他必要な事業を行うに要する費用

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