(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置) 第二百六十二条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。一選挙人名簿の調製に要する費用二点字器の調整に要する費用三削除四第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用五第百九十二条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗