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公職選挙法 第二百六十二条 (各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

昭和二十五年法律第百号法律
(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

第二百六十二条

選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

  1. 選挙人名簿の調製に要する費用
  2. 点字器の調整に要する費用
  3. 削除
  4. 第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用
  5. 第百九十二条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用

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