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公職選挙法 第二百六十三条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

第二百六十三条

衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

  1. 投票の用紙及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
  2. 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
  3. 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
  4. 第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用
  5. 四の二
    在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
  6. 四の三
    第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用
  7. 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
  8. 五の二
    第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用
  9. 五の三
    第百四十一条第五項及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用
  10. 五の四
    第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
  11. 第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
  12. 六の二
    第百四十三条第十四項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
  13. 第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用
  14. 第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用
  15. 第百五十条及び第百五十一条の規定による放送に要する費用
  16. 第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗並びに第百四十一条の二及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用
  17. 十の二
    第百六十四条の二第六項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
  18. 十一
    第百七十五条の規定による掲示に要する費用
  19. 十二
    第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用

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