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公職選挙法施行令 第百二十三条 (個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)

第百二十三条

第二百六十三条第十号又は第二百六十四条第一項第一号の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあつては国、地方公共団体の選挙にあつては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、第百二十一条の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。

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