条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百二十一条 (個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

第百二十一条

前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百二十一条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付) 公職選挙法施行令 目次 第百二十二条(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償) →