(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用) 第百二十一条 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗