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公職選挙法施行令 第百二十二条 (個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)

第百二十二条

公職の候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備(第百十九条第三項の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。

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