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公職選挙法施行令 第百十二条 (個人演説会等の開催の申出)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の開催の申出)

第百十二条

第百六十一条第一項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第百二十二条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第百六十三条の規定による個人演説会等の開催の申出をしなければならない。

2公職の候補者等が法第百六十一条第一項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同一の施設については、同時に二以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。

3個人演説会等の施設を使用する時間は、一回について五時間を超えることができない。

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