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公職選挙法施行令 第百十三条 (個人演説会等の開催の申出の競合)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の開催の申出の競合)

第百十三条

同一の個人演説会等の施設を同一日時に使用すべき二以上の申出があつた場合においては、これらの申出をした公職の候補者等のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であつた場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。

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